小山のホタルと自然を守る会
--- 東京の町田市でホタルやホシザクラを見守っています ---
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【小山のホタルと自然を守る会会則】

第1章 総 則

第1条  本会は、小山のホタルと自然を守る会という。

第2条  本会は、事務所を会長宅におく。

第3条  本会は、地球環境に関心を持ちながら、片所谷戸を中心にした地域の自然に親しみ、ホタルやホシザクラ等の動植物の保護育成を行い、もって小山地域の自然環境保全に寄与することを目的とする。

第4条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 谷戸の整備及び動植物の保護育成事業
  (2) 自然観察会
  (3) 啓発事業(機関誌の発行、研究会等)
  (4) 行政及び関係諸機関への働きかけ、他団体との連絡・連携
  (5) その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
  (1)正会員
  (2)賛助会員
  (3)特別会員
 2、正会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加する個人及び団体で、別に定める会費を納入する。
 3、賛助会員は、本会の目的に賛同し、協力する個人及び団体で、別に定める会費を納入する。
 4、特別会員は、本会の事業に功績のあったもので、理事会において推薦された個人及び団体とする。

第3章 役 員

第6条 本会に次の役員をおく。
  会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、理事若干名、監事若干名

第7条 理事及び監事は、総会において会員の中から選出される。
 2、会長、副会長、事務局長及び会計は、理事会の互選により定める。

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会及び理事会を招集する。
 2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 3、事務局長は、理事会の意を受け、会務及び事業執行を主導する。
 4、理事は、理事会を構成し、会務執行の責に任じ、常時会務及び事業を処理する。
 5、監事は、会務、会計を監査し、理事会及び総会に監査の結果を報告する。

第9条 役員の任期は、2年とする。しかし再任を妨げない。
 2、補欠により就任したものは、前任者の残任期間とする。

第10条 本会に顧問をおくことができる。
 2、顧問は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
 3、顧問は、会長の諮問にこたえ、必要により理事会に対して意見を述べることができる。

第4章 総 会

第11条 定期総会は、年1回とし、予算、事業計画を議決し、決算、事業報告を承認し、規約改正その他重要事項を議決する。
 2、臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。また。3分の1以上の会員の要求があった時は、開催されなくてはならない。

第12条 総会は、正会員をもって構成し、過半数の出席をもって成立する。委任状はこれを出席として認める。

第13条 議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5章 会計及び事務

第14条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入を充てる。

第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 補 則

第16条 この会則に定めない事項は、必要に応じて理事会において定める。

付 則  この会則は、2007(平成19)年4月15日から施行する。

小山のホタルと自然を守る会 会費規定 第1条  本会は、次のように年会費を定める。

  正会員      :     2,000円/年
  賛助会員    : 一口 1,000円/年
  団体賛助会費 : 一口10,000円/年

 付則 この規定は、必要に応じて、総会において改定する。

 

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